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サービスの流れ

1つ目

まずは私たちにご相談ください。
ご相談については予約制となっております。お電話またはご相談予約フォームにてご連絡ください。日程調整の上、ご来所日時を決めさせていただきます。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

2つ目

事前に以下のものをご準備の上でご来所いただくとご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめてたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
  • 認め印(正式にご依頼される場合にのみ・委任契約書作成時に必要)
3つ目

まず現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
解決策をご希望の場合は、お見積りをいたします。

4つ目

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランをご提案させていただきます。 相談の結果、弊所にご依頼いただく場合、問題解決の見通し、今後の方針、 解決までにかかる時間、費用等をご説明いたします。
委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。着手金をお支払いいただきます。

5つ目

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。お客様と担当者がコミュニケーションを取りながら、手続きを進めていきます。 必要な書類や資料などをご提出いただき、内容によっては、打合せを数回行います。

6つ目

成果物に対してご確認いただき、サービスを完了いたします。委任契約書の内容にしたがって、残代金の費用をお支払いいただきます。お預かりした資料等はお返しいたします。

報酬額表

よくある質問

家族信託とは何ですか?
家族信託とは、あなたの資産や財産を守り、家族や愛する人にしっかりと引き継げるようにする特別な仕組みです。銀行の資金庫のようなものだと考えてください。あなたが大切にしている財産や資産を、信託という資金庫に入れておくことができます。そして、あなたが決めたルールに従って、家族や愛する人にそれらを渡すことができるのです。これにより、遺言や相続手続きがスムーズに行われ、家族が安心して未来を迎えることができます。
なぜ認知症になったら、預金は引き出せなくなるのですか?
認知症になると、人の判断力や記憶力が低下します。そのため、銀行や金融機関は、認知症の状態であることが確認された場合、その人が自分の預金を引き出すことができなくなることがあります。これは、以下の理由があります。
  1. 本人の意思が不明確:認知症の状態では、本人の意思がはっきりしないことがあります。そのため、銀行がその人の意思に反してお金を引き出させることを避けるためです。
  2. 金銭管理能力の低下:認知症により、お金の管理ができなくなることがあります。このため、銀行はその人が自分の財産を無駄に使わないように保護する必要があります。
  3. 詐欺や悪用の防止:認知症の人は、詐欺や悪用に対して無防備になりやすいです。銀行は、預金の引き出しを制限することで、これらのリスクを減らすことができます。
ただし、認知症の状態であっても、法定代理人や信託などの仕組みを利用すれば、適切な手続きによってお金を管理し、必要に応じて引き出すことができます。そのため、認知症が進行する前に、家族と話し合い、適切な対策を講じることが重要です。